やよいの青色申告 確定申告ガイド

確定申告初心者むけ やよいの確定申告安心ガイドの動画

 やよいの青色申告 確定申告ガイド
やよいの青色申告 確定申告ガイド

どの会計ソフト、確定申告ソフトでも

 

確定申告が初めて、

 

確定申告しないといけないけどよく分からない

 

という確定申告初心者の方でも、「確定申告をスムーズに出来るように」ということで「確定申告安心ガイド」など、わかりやすい動画を YouTube などにアップしてくれています。管理人が理解するために内容を見ながらメモ代わりに個人的にまとめてみました。弥生会計では2020年の動画を再利用しているようです。変更点は細々とあっても、大枠は変わっていないようですからね。

やよいの青色申告 確定申告ガイド
やよいの青色申告 確定申告ガイド

 

確定申告書には様式Aと様式Bがある

確定申告書の用紙には2種類あって、様式Aと様式Bがあります。さらに、白色申告では収支内訳書、青色申告なら決算書が必要になります。はんこは現在、必要ありません。控除証明書なんかも探し出さないといけないですよね。また医療費控除を受ける場合には、医療費控除の明細書というのが必要になっています。寄付金、ふるさと納税の控除証明書もある場合は必要です。

やよいの青色申告 口コミ
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e-tax の場合には パソコンにUSBかブルートゥースなどで接続するIC カードリーダーライターが必要です。最近はスマホがあればICカードリーダーライターが不要になったみたいです。

e-taxにはマイナンバーカードが必要

e-taxで確定申告書を提出する場合にはマイナンバーカードが必要です。

 

白色申告であれば無料で使える確定申告ソフトもある

白色申告は家計簿感覚のもので、エクセルでも大丈夫ですが、青色申告の場合には複式帳簿が必要なので、もうエクセルなどではちょっと無理なようです。また、手書きや手計算というのはミスが多いので、確定申告ソフトを利用しましょう。白色申告であれば無料で使えるソフト、やよいの白色申告オンラインのような会計ソフトもありますからね。まずは帳簿を用意して、収入と支出、経費などを入力して仕訳していきます。それ以外では所得控除や税額控除が可能なものをチェックリストを見てもれないように用意していきましょう。

 

確定申告書を作成したら税務署に提出する e-tax を使うと税務署に行かなくても確定申告ができる

やよいの青色申告 確定申告ガイド
やよいの青色申告 確定申告ガイド

確定申告書を作成したら最終的に税務署に提出します。この最終的に確定申告書を提出するときに e-tax を使うと税務署に行かなくても確定申告ができる、という流れになっています。税務署に行く必要もありません。並ぶ必要もありません。税務署や時期によっては、確定申告会場で本当に何時間待ちという行列になっていましたからね。確定申告2022から確定申告2023では事前に国税庁公式ライン(LINE)から予約するか、

朝イチで税務署・確定申告会場で配布される整理券をもらって、そこに記載された時刻に出直してこないといけません

。「感染対策の意味でもなるべく e-tax を利用してください」ということです。

 

これは経費で落とせるの?

そして経費で落とせるかどうかといった動画も弥生会計の方で出しています。例として、イメージしやすい

ラーメン屋さんが経費で、どれぐらい(どんなものを)落とせるんだろうか

というのを公認会計士、税理士の方がわかりやすく説明しています。

 

「お客さんに待ち時間を快適に過ごしてもらうサービスの一環」なら消耗品費として経費に計上できる

ラーメン屋さんでお客さんが待ち時間に読むための漫画や雑誌が置いてあるものは経費になるんでしょうか。面白い問題です。これはちゃんとは経費になりそうです。「お客さんに待ち時間を快適に過ごしてもらうサービスの一環」で、それに必要なものであれば消耗品費として計上できる経費になるそうです。

取引先との飲食代は「取引先との円滑な交友関係を作る」接待交際費

主要取引先の製麺所の社長とスナックに飲みに行った飲食代は経費になるんでしょうか。これもちゃんと経費になる可能性があるそうです。ラーメン屋さんにとって製麺所は欠かせない取引先で、お店に売上をもたらすために必要な飲み会であれば、経費になります。「取引先との円滑な交友関係を作る」接待交際費ということです。

 

「これから取引先になるかもしれない」という場合には、

将来的に取引先になり得る場合には接待交際費になる

ということです。

事業を始める前でも関係性を作っておくための出費です。実際に事業に関係があるか、これから事業で関係する可能性があるかどうか、というのがポイントだそうです。

 

そして「お店を宣伝するために公式の YouTube を始めました。その撮影や編集をしてくれたディレクターさんへのギャラは経費になるかどうか」は意外にも

微妙

だということなんです。

「YouTube を始めたことが売り上げに繋がっているかどうか判断が難しい」そうです。 「実際にYouTube を見て足を運んだ、という証明や実績あれば経費にできるということです。その場合は広告宣伝費です。そういったものがない場合には、「プライベートでやってるだけなんじゃないの?」と思われる可能性があるということです。これは困りますよね。あくまで経費として認められるかどうかは「仕事のため、営業のためのものなのかどうか」ということです。難しいですね。やはり税理士さんに相談したほうが無難なんでしょうか。

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